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A.2019年7月1日より、それぞれ相続人が次の金額までは単独で預金の引出が出来る様になりました。
相続開始時の預金の残高(口座ごと)×1/3×払出する相続人の法定相続分 これで、葬儀費用や当面の生活費用に充てることが出来ますネ。
A.2019年1月13日よりパソコンなどで作成した遺言書でもよくなりました。但し、遺言書の本文だけは自
で書かなければなりません。 財産目録などはパソコンで作成しても大丈夫です。 これで面倒な財産目録の誤謬の訂正とか、修正し何回も書き直す手間が省ける様になり、自筆証書遺言
の作成が楽になりました。 これからは、相続が争族にならない為にも、自筆の遺言書の作成をお薦め
します。
A.法務局に遺言書を保管するには本人が法務局に来て手続きをします。
相続開始後、相続人は遺言書が法務局に保管されているかどうかを確認できます。保管されていれば遺
言言書の閲覧、写しの交付請求が出来ます。 又、法務局は遺言書の閲覧、写しの交付請求がされた場
合には他の相続人に遺言書を補完している旨を通知します。 従がって、作成された遺言書が有るのか
無いのか、又作成された遺言書を紛失することもありません。
A.2020年4月1日以降の相続から、相続時に、被相続人の居住用建物に居住していた配偶者は、終身又は
一定期間その建物に住み続けることが出来る様になりました。 この権利(配偶者居住権といいます)
は被相続人の遺贈、又は相続人の遺産分割協議で取得します。又居住権を登記することにより第三者に
対抗できます。 これで配偶者は安心して生活できます。
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