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 税理士法人タックストヨタ 相続相談室は相続税を専門とする税理士事務所です。

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〒471-0023 豊田市拳母町3-1-1 グランドール拳母

トピックス (相続に関する民法改正事項) TOPICS

     重要  相続に関するルールが大きく変わりました  ☜ Click

相続に関する民法の改正

小口資金の払出    
死亡直後に、相続人が被相続人の預金を払出する事が出来る様になりました。                
自筆証書遺言     
自筆証書遺言の作成について、財産目録について手書きでなくパソコン等で作成することが出来る様になりました。                                
遺言書の保管            
自筆証書遺言を作成した人は、法務局に遺言書の保管を申請することが出来ます。自筆証書遺言作成の緩和とともに遺言制度が利用し易くなりました。
配偶者居住権          
相続開始時に被相続人の建物に居住していた配偶者は、その建物に住み続ける事が出来ます。                  
特 別 の 寄 与     
相続人以外の親族が被相続人の介護など行っていた場合に、相続人に対して金銭の請求をすることが可能になりました。       

サポート情報(FAQ)

相続法改正の関連

Q.亡くなった後、預金は凍結されて引出が出来ないのですがそれができるのですか?

A.2019年7月1日より、それぞれ相続人が次の金額までは単独で預金の引出が出来る様になりました。
    相続開始時の預金の残高(口座ごと)×1/3×払出する相続人の法定相続分              これで、葬儀費用や当面の生活費用に充てることが出来ますネ。

Q.自筆が作成する遺言書は全部自筆で書かないと有効でないと思っていましたが、ワー
  プロやパソコンでよくなったのですか?

A.2019年1月13日よりパソコンなどで作成した遺言書でもよくなりました。但し、遺言書の本文だけは自
  で書かなければなりません。 財産目録などはパソコンで作成しても大丈夫です。            これで面倒な財産目録の誤謬の訂正とか、修正し何回も書き直す手間が省ける様になり、自筆証書遺言
  の作成が楽になりました。 これからは、相続が争族にならない為にも、自筆の遺言書の作成をお薦め
  します。

Q.遺言書を法務局で保管してくれるのですか?

A.法務局に遺言書を保管するには本人が法務局に来て手続きをします。
  相続開始後、相続人は遺言書が法務局に保管されているかどうかを確認できます。保管されていれば遺
  言言書の閲覧、写しの交付請求が出来ます。 又、法務局は遺言書の閲覧、写しの交付請求がされた場
  合には他の相続人に遺言書を補完している旨を通知します。 従がって、作成された遺言書が有るのか
  無いのか、又作成された遺言書を紛失することもありません。

Q.夫が亡くなった後、ずっと自宅に居ることが出来るのですか?

A.2020年4月1日以降の相続から、相続時に、被相続人の居住用建物に居住していた配偶者は、終身又は
  一定期間その建物に住み続けることが出来る様になりました。 この権利(配偶者居住権といいます)
  は被相続人の遺贈、又は相続人の遺産分割協議で取得します。又居住権を登記することにより第三者に
  対抗できます。 これで配偶者は安心して生活できます。


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