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税理士法人タックストヨタ 相続相談室は相続税を専門とする税理士事務所です。
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重要
贈与による相続税対策が難しくなる
相続・贈与税改正!
贈与税について
現在、贈与税の課税には”暦年課税方式”と”相続税精算課税方式”の2通りの課税方式があります。 元々贈与税は贈与により相続税を回避するのを防ぐ為に作られた法律です。 従って贈与税は相続税に比べ相当税率が高くなっています。 暦年課税では年110万円の基礎控除が有りその金額までの贈与については課税されませんが、相続開始前7年以内の被相続人から相続人に対する贈与は相続財産に加算して相続税を課税します。 相続税精算課税は一定の条件のもと2,500万円までの贈与については贈与税の課税は無く、2,500万円超える贈与ついては20%の税率で贈与税を課税し、相続の時に相続税精算課税を適用した贈与財産は相続財産として相続税を課税し、贈与税を精算します。
改正
① 相続税精算課税
”相続税精算課税” を選択した場合、毎年110万円迄 贈与について贈与税は課税しない。
② 暦年課税贈与の 相続財産に加算す る年数を伸ばす
相続財産に加算する贈与の期間を相続開始前3年以内 から7年以内になる。
サポート情報
「令和5年税制改正大綱」
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「Q1 相続時精算課税と贈与税について教えてください」
☜ Click
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