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税理士法人タックストヨタ 相続相談室は相続税を専門とする税理士事務所です。
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贈与による相続税対策がダメになる
相続・贈与税改正の動き!
贈与税について
現在、贈与税の課税には”暦年課税方式”と”相続税精算課税方式”の2通りの課税方式があります。 元々贈与税は贈与により相続税を回避するのを防ぐ為に作られた法律です。 従って贈与税は相続税に比べ相当税率が高くなっています。 暦年課税では年110万円の基礎控除が有りその金額までの贈与については課税されませんが、相続開始前3年以内の被相続人から相続人に対する贈与は相続財産に加算して相続税を課税します。 相続税精算課税は一定の条件のもと2,500万円までの贈与については贈与税の課税は無く、2,500万円超える贈与ついては20%の税率で贈与税を課税し、相続の時に相続税精算課税を適用した贈与財産は相続財産として相続税を課税し、贈与税を精算します。
今後の改正動向
① 相続税精算課税 方式に一本化
贈与税の課税方式を”相続税精算課税”方式に一本化して、相続時に贈与された財産全て相続税の対象とする。
贈与による相続税対策が出来なきなる。
② 暦年課税贈与の 相続財産に加算する 年数を伸ばす
相続開始前3年以内を10年以内などに相続財産に加算する贈与の期間を伸ばす。
贈与による節税対策が難しくなる。
③ 贈与税の特例が 廃止される
教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与の非課税処置が見直し、又は廃止される。
サポート情報
与党税制調査会「令和3年税制改正大綱」
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